ややこしい、自家製剤加算について
調剤技術料の一つである自家製剤加算について、まとめました。
自家製剤加算とは
個々の患者に対して市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤など必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌など)を行った場合であり、規制剤を単に小分けする場合は該当しない。
錠剤、カプセル剤等の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては、投与日数が7又はその端数を増すごとに算定するが、それ以外の場合は投与量、投与日数に関係なく、自家製剤による1調剤行為に対して算定する。
錠剤を粉砕して散剤とすること
主役を溶解して点眼剤と無菌に精すること
主薬に基剤を加えて坐剤とすること
→剤形が変わるような調剤をした場合に算定できる点数ということ
点数 | 予製剤の点数 | |
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、 エキス剤の内服薬 | 20点(7日分ごと) | 4点(7日分ごと) |
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、 エキス剤の頓服薬 | 90点 | 18点 |
軟・硬膏剤 | 45点 | 9点 |
点数 | 予製剤の点数 | |
錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、 、リニメント剤、坐剤 | 90点 | 18点 |
点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 | 75点 | 15点 |
液剤 | 45点 | 9点 |
予製剤 あらかじめ想定される調剤のために複数回分を製剤し処方箋受付時に 当該製剤を投薬するものは所定点数の100分の20に相当する点数を加算する | 所定点数の1/5 |
ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りではない。
薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上、調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
液剤を調剤する場合であって、医薬品医療機器法上の承認事項において用事溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合
割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
「予製剤」とはあらかじめ想定される調剤のために、複数回分製剤し処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。
通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤などを加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という)に対して調剤する場合において、薬剤師が必要性を認めて処方医の了解を得た後で単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、内服薬及び頓服薬の自家製剤加算を算定できる。
自家製剤を行った場合、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。
自家製剤は医薬品を十分理解し薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
自家製剤加算を算定できる、見分けるポイント
製剤行為の結果、原則として剤形が変化したもの、変化しないものは計量混合調剤加算
市販されている剤形・含量のものがあれば、算定できない
添付文書上で割線入りの記載がある、なければデザインの一部としてとらえられるため算定できない→算定する場合は散剤にする
腸溶錠の粉砕など医薬品の特性を失う場合は、薬学的に問題ありとなり算定できない。
ベストロン点眼など用事溶解して使用する医薬品を交付時に溶解して渡した場合は算定できない。
加算同時算定時の関係、別剤において算定する場合
嚥下困難加算 | 一包化加算 | 自家製剤加算 | 計量混合加算 | |
嚥下困難加算 | × | × | 〇 | 〇 |
一包化加算 | × | × | 〇 | 〇 |
自家製剤加算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
計量混合加算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
まとめ
地域によって判断が異なる場合があるため、自身で勤務している地域の基準に合わせる必要があります。
病院から薬局への転職時、ほとんど医療事務の方に任せきりで自分では十分に理解できていないまま監査を行っていましたが、調剤報酬の算定に関しても最終的な責任は薬剤師が負う必要があります。そのため薬だけでなく保険点数のことに対しても十分な知識をもって臨む必要があるのです。
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